むくろじの会-MEN(多発性内分泌腫瘍症)患者と家族の会
home > むくろじの会 会則

むくろじの会 会則

  1. 第1条 会の名称
    • 本会の名称は「むくろじの会」(MEN患者と家族の会)とする。
    • 本会は平成21年10月1日から発足し、発足日より本会則を施行する。
  2. 第2条 会の目的
    • 本会はMEN(多発性内分泌腫瘍症)に対する正しい知識を得、情報を共有し、患者および家族が互いに励ましあって前向きに生活できるようにすること、また病気を克服できるよう社会に働きかける事を目的とする。
  3. 第3条 事業
      1. MENについての情報収集、情報交換、講演会・研修会の開催を行い、最新の知見を共有する。
      2. 患者及び家族がひとりで悩まなくてよいように交流会等を開催する。
      3. 正しい情報を広め、患者・家族のQOL向上のため社会的対策を促進できるよう医療界、行政、一般社会に働きかける。
      4. 会報「むくろじ」などを発行する。
      5. その他、会の目的に必要と思われる行事。
  4. 第4条 会の構成
    • 本会は会の趣旨に賛同する患者本人、患者の家族、医療関係者等によって構成する。
      1. 正会員は患者・家族とする。
      2. 賛助会員は正会員以外で本会の趣旨に賛同できる者とし、議決権を持たない。
  5. 第5条 入会及び退会
      1. 入会希望者は入会申込書に必要事項を記入し、定められた入会金及び会費を添え事務局に提出する。
      2. 会員の申し出によりいつでも退会できる。
      3. 納められた会費は返還しない。
  6. 第6条 会の役員
      1. 会は会長1名、副会長数名、会計1名、会計監査1名、企画運営委員・その他数名をおく。
      2. 役員は総会で選出する。
      3. 任期は次回の総会の終了までとし、再任は妨げない。
  7. 第7条 役員の任務
      1. 会長は会を代表し、会務の一切を統括する。
      2. 副会長は会長を補佐し、会長が心身の故障等で職務の遂行ができないと認めるときは会長を代行する。
      3. 会計、会計監査は会計事務及び会計監査を行う。
      4. 企画運営委員は事業等の企画を行う。
  8. 第8条 役員会
      1. 役員会は本会の役員で構成され、本会の業務執行機関として通常業務の遂行に関する議案を決議する。
      2. 役員会は会長が必要と認める場合、もしくは役員から要求があった場合に会長が召集する。
      3. 役員会は委任状を含め役員の過半数の同意を以ってする。
      4. 決議に急を要する議案があった場合は、役員会で決議し次の総会で承認を得るものとする。
      5. 役員会は電子メール等の電磁的方法で行うこともできる。
  9. 第9条 総会・臨時総会
      1. 本会は第3条の目的を達成するため年1回の総会を開く。
      2. 総会及び臨時総会は正会員で構成し、委任状を含め正会員の1/2以上の出席で成立する。
        やむを得ない事情により会員の出席による総会が開会できない場合は、正会員の1/2以上の委任状により成立する。
      3. 議決は委任状を含め出席正会員の2/3以上の賛成で成立する。
        但し、本会則を変更しようとする場合は、正会員2/3以上の多数による賛成を得なければならない。
      4. 年度末総会で役員の改選を行う。
      5. 年度末総会は会計年度終了後2ケ月以内に開催する。
        1. (1)  前年度の行事報告及び会計報告
        2. (2)  次年度の行事計画及び予算案
        3. (3)  会則の改廃
        4. (4)  その他、会の運営に関する事
      6. 臨時総会は役員が必要と認めたときに開催する。
  10. 第10条 会計
      1. 本会の会計は入会金、年会費及び寄付金でまかなわれる。但し、同居家族が会員である場合,入会金、年会費は1名分とする。議決権も1家族1票とする。
        1. (1)  入会金 1,000円(正会員、賛助会員)
        2. (2)  年会費 3,000円(正会員)、1口1,000円(賛助会員)
      2. 会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
      3. 入会年度の年会費については、入会時期が10月~12月の場合は半額、1月~3月の場合は無料とする。
      4. 会長が必要と判断する場合は、役員会の承認を得た上で臨時会費を徴収することができる。
      5. 会費は年初総会出席時、又は振込みにより6月末までに納入する。但し入会金および入会年度の年会費は入会時に納入する。
      6. 本会の会員以外の者が本会の主催する行事に参加する場合には,必要に応じ経費の負担を求めることができる。
  11. 第11条 禁止事項
      1. 本会内に於いて下記の活動を禁止する。
        1. (1)  営利目的での物品の販売や勧誘、宗教活動
        2. (2)  特定の政党を支持するような政治活動
        3. (3)  医学的根拠の無い代替医療の推奨や健康食品の宣伝
      2. 本会で知り得た関係者の個人情報の漏洩を禁止する。
  12. 第12条 事務局
    • 本会の事務局は適切と思われる役員宅に置くものとする。

PDF版はこちら(プリントアウト時などにお使いください)